まちづくり情報


【空き店舗活用の融資・補助情報】

 

《融資制度》

 

北海道の中小企業向け融資制度(中小企業総合振興資金)
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/index.html

 

釧路市 助成制度・補助金(商業)

https://www.city.kushiro.lg.jp/sangyou/b_shien/1006429/1006457/1006476.html

 

日本政策金融公庫融資制度一覧
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/

 

《助成制度》

 

釧路市 商店街・中小企業者等への助成制度一覧
https://www.city.kushiro.lg.jp/sangyou/b_shien/1006429/1006457/1006476.html

※各種助成金、融資、創業など釧路商工会議所で無料の相談を行っております。
是非ご活用下さい。
相談のための特別な準備は必要ありません。
まずは、お気軽にお電話をください。
釧路商工会議所 中小企業相談所 TEL:0154-41-4143


【まちづくり制度情報】

~まちづくりに活用できる用語や制度等をご紹介~

 

ランドバンクとは

自治体や民間の専門家等による組織で、空き家等の所有者との相談体制の構築、空き家等の情報の共有・発信、土地の適正な利用・管理に向けたマッチング、土地所有者等に代わる管理などの機能を担う。

 

土地区画整理法・都市再開発法「公示送達」 とは

土地所有者等が不明な場合でも、「公示送達」(所有者への通知を公告で代えること)を通し、換地処分・権利変換により、所有者等が不明な土地・建物の所有権の権利について施行地区内に確保可能。

 

空家等対策特別措置法とは

適正に管理されない空家等 が周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしていること等を背景に制定された、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が 2015 年 5 月 26 日に全面施行。
法律に加え、 財政支援措置および税制措置 を講じることにより、空き家対策を総合的に推進。

 

地域再生法「商店街活性化促進事業計画」 とは

市町村 が 地域再生計画 の作成・認定を受け、 商店街活性化促進事業計画 を作成、商店街区域を設定。
特例措置 により上記区域では、
①商店街振興組合設立要件の緩和、
②中小企業者の資金調達支援、
③ 空き店舗等の利活用促進策 として、未活用の建築物に対する 市町村による利活用の要請・勧告制度 (居住実態がなく勧告を受けた建築物は「固定資産税の住宅用地特例」の対象外 とする)、
④予算による事業支援、が行われる。

 

都市再生特別措置法「 低未利用土地権利設定等促進計画」 とは

立地適正化計画の誘導区域において空き家・空き地などの低未利用地の利用権を集約して整理、利用価値の高い空間を作り出す制度(例: ある区画に小さな空き地等を集約し、一括で利用権を設定して広場をつくる など)。
市町村が
① 所有権に関係なく、複数の土地や建物に一括して利用権を設定 する計画を作成、
②所在不明の所有者を探索し、利用動機が乏しい地権者を含め同意を取得、
③権利設定と一括登記を行う。
④国は税制で支援。

 

都市再生特別措置法に おける協定制度
「低未利用土地利用促進協定 立地誘導促進施設協定」 とは

低未利用土地利用促進協定 :都市再生整備計画の区域において、低未利用土地の所有者に代わって市町村または 都市再生推進法人 が有効活用するための協定。

立地誘導促進施設協定 :立地適正化計画における 都市 居住 機能誘導区域 において複数の空き地等を活用する際に、団体等に共同で整備・管理を任せるための協定。相続等が発生しても効果が続く(承継効)。

 

所有者不明土地法「地域福利増進事業」 とは

所有者不明土地に地域住民等のための施設 例:広場、教育福祉、不足施設等 を整備できる 制度。

民間団体・企業等が申請し、市町村の支援の下で所有者を探索、都道府県知事の裁定を受けることで 最長 10年間所有者不明土地を使用できる 。関係者が同意すれば使用期間の延長も可能。事業を終了する場合は、土地を原状復帰し、返還(ただし判明している所有者全員の同意があれば復帰は不要)。

 

改正民法等「所有者不明土地・建物管理制度」 とは

所有者不明土地の「発生予防」と「利用の円滑化」の両面から、 民法等の一部を改正 する法律および相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が成立( 2021 年 4 月 28 日公布、原則、2 年以内に施行 )。
利用円滑化策として、
①所有者不明土地・建物管理制度
②管理不全土地・建物管理制度の創設
③共有者が不明な場合の共有地の利用の円滑化
④長期間経過後の遺産分割の見直し等が行われた

 

都市再生特別措置法「都市再生推進法人」 とは

都市再生特別措置法 に 基づき、市町村が団体・会社等をまちづくりの担い手として指定する制度。都市再生整備計画の提案、土地利用を円滑化する協定制度の活用、各種補助・融資・税制特例の活用が可能。

 

地域再生法「地域再生エリアマネジメント負担金制度」 とは

エリアマネジメント活動の財源を受益者負担により確保するための制度。 3分の2以上の事業者の同意 を要件として、エリアマネジメント団体 (任意団体、 NPO ・一般社団法人、株式会社等) の地域活動の費⽤について、 市町村が、活動区域内の受益者(事業者)から受益の限度内で徴収し、エリアマネジメント団体に交付 する。

 

地域再生法「地域再生エリアマネジメント負担金制度」 とは

エリアマネジメント活動の財源を受益者負担により確保するための制度。 3分の2以上の事業者の同意 を要件として、エリアマネジメント団体 (任意団体、 NPO ・一般社団法人、株式会社等) の地域活動の費⽤について、 市町村が、活動区域内の受益者(事業者)から受益の限度内で徴収し、エリアマネジメント団体に交付 する。

 

出典:

上記は、2021年8月実施 日本商工会議所「民間主導のまちづくりに関する実態調査」用語等についての参考資料を元に作成しています。